今回は、軽自動車税について!!
軽自動車税とは「4月1日現在」に軽自動車、等の所有者に対して課税される、「地方税のう
ちの市町村税」のことで、税額は軽自動車の種類ごとに設定されています。
-4月2日以後に軽自動車の所有者となった場合-
軽自動車税は「4月1日現在」の所有者が納税義務者となり、1年間(4月1日~3月31日)の
税額を納付することとなりますので、例え4月2日以降に所有者となった場合でも、軽自動
車税を納付する必要はありません。
また普通自動車などの自動車税の場合は、「4月2日以降」に廃車(抹消登録)した場合、
月割りで計算され還付されますが、軽自動車税の場合は年額での税額となりますので、例
え「4月2日」に廃車(抹消登録)したとしても、「4月1日~3月31日」までの1年間の税額
を納付しなければならず、還付されることもありませんので注意しましょう!
※軽自動車税は市町村税ですが、自動車税は県税となっています。
-軽自動車税の対象となる自動車-
軽自動車税の対象となる軽自動車等とは以下のものとなります。
・軽自動車「660cc以下」
・軽自動車「三輪車」
・小型特殊自動車「小型トラクター、農耕車、フォークリフトなど」
・原動機付自転車「125cc以下」
・二輪軽自動車「125cc超~250cc以下の二輪車(バイク)」
・二輪小型自動車「250cc超の二輪車(バイク)」
動かなくなったお車・廃車にしようと思ってるお車があれば、3月中にアクションを!!