以前にもご紹介致しましたが、政府は昨年総務省が12月24日の閣議で提示した2014年度税制改正大綱に基づき、
来年4月以降購入する新車に対する軽自動車税の増税などを盛り込んだ「地方税法改正案」を2月7日の閣議で正式決定しました。
これに伴い、自家用軽自動車に課せられる軽自動車税は現在の7,200円/年から1.5倍の1万800円に、自家用貨物車は4,000円/年から5,000円となります。
また原付きバイク(50cc以下)についても1,000円/年から2,000円に、小型二輪車(250cc超)の場合は4,000円/年から6,000円にそれぞれ増税に。
以上が現在新車購入をされた場合ですが、以下からは現在所有されているお車に対しての増税です。
購入時の新規検査から 13年経過した車両に課す軽自動車税の税率についても2016年度以降、エコカーへの買い替えを促すため、以下のとおり変更になります。
<2014年度 税制改正大綱より抜粋>
最初の新規検査から 13年を経過した四輪以上及び三輪の軽自動車に
係る税率を次のとおりとし、平成 28年度分以後の軽自動車税について適用する。
①四輪以上
乗用・自家用 12,900 円
乗用・営業用 8,200 円
貨物用・自家用 6,000 円
貨物用・営業用 4,500 円
②三輪 4,600 円
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