おはようございます木下です。
今回は、軽自動車税について!!
軽自動車税とは「4月1日現在」に軽自動車、等の所有者に対して課税される、「地方税のう
ちの市町村税」のことで、税額は軽自動車の種類ごとに設定されています。
-4月2日以後に軽自動車の所有者となった場合-
軽自動車税は「4月1日現在」の所有者が納税義務者となり、1年間(4月1日~3月31日)の
税額を納付することとなりますので、例え4月2日以降に所有者となった場合でも、軽自動
車税を納付する必要はありません。
また普通自動車などの自動車税の場合は、「4月2日以降」に廃車(抹消登録)した場合、
月割りで計算され還付されますが、軽自動車税の場合は年額での税額となりますので、例
え「4月2日」に廃車(抹消登録)したとしても、「4月1日~3月31日」までの1年間の税額
を納付しなければならず、還付されることもありませんので注意しましょう!
※軽自動車税は市町村税ですが、自動車税は県税となっています。
-軽自動車税の対象となる自動車-
軽自動車税の対象となる軽自動車等とは以下のものとなります。
・軽自動車「660cc以下」
・軽自動車「三輪車」
・小型特殊自動車「小型トラクター、農耕車、フォークリフトなど」
・原動機付自転車「125cc以下」
・二輪軽自動車「125cc超~250cc以下の二輪車(バイク)」
・二輪小型自動車「250cc超の二輪車(バイク)」
動かなくなったお車・廃車にしようと思ってるお車があれば、3月中にアクションを!!
中古車というと、価格が安くて身近な存在であり、初心者でも手が出しやすいというイメージがありますね。
しかし、実際に購入するとなると、後々「失敗した!」と思わなくて済むような賢い買い物をするには非常に高度な知識や豊富な経験が要求され、実はあまり初心者向けではないのです。
なぜなら、新車の場合はどこで買っても同じ状態の車を同じサービスのもとで買えますし、その車の価値はメーカー希望価格によってあらかじめ決められているので、あとは単純に値引き交渉をすればよいわけです。
また、何か不具合が起きても保証があるので心強いですね。
ところが、中古車の場合、車の状態は一台一台で異なり、その価値も他の車と単純に比較することができません。
ですから、表示価格が本当にその車に見合った価格なのかどうかを判断するのが非常に難しいのです。
また、何か不具合が起きた時にも、基本的に自分で解決するか、または販売店と修理金額の負担について交渉する必要があります。
ですから、車の知識に自信がない人の場合は、基本的には新車を購入したほうが良いと私は思っています。
しかし、予算の都合もありますし、欲しい車が生産終了になっていれば中古車を購入するしかないわけで、そういったときに「これだけは知っておいて欲しい」という点をまとめてみましたので、中古車を検討されている方はぜひ参考にしてください。
車種が決まったら、次は色について悩まないといけません。
気に入った色がはっきり決まっている人はいいのですが、どれでもいいとか、どちらか迷っているという場合には、気をつけた方がいい点があります。
新車の価格は、パールホワイトなどオプションの色を除いてはどの色を選んでも同じです。
しかし、中古車になると、同じ車種でも色によってかなりの価格差が出てきます。
人気色と不人気色というのがあって、不人気色だと極端に安くなることがあります。
ということは、そうです、新車で同じ値段で買った車でも、色によって下取りに出したときの価格が変わってくるのです。
新型が発売されたばかりのときには、カタログの表紙に載っているイメージカラーの車がよく売れます。
しかし、このイメージカラーは印象を濃くするために奇抜なカラーを使っている場合もあり、そういった派手な色はその後はだんだん人気がなくなるという傾向があります。
ですから、なんとなくイメージカラーを選ぶくらいなら、思い切ってパールホワイトを選んでおいたほうが無難です。(あくまで好きな色が決まっていない場合です)
人気の高いパールホワイトは、新車時の価格が3万円高くても、下取りの価格は5万円以上高くなっているケースも少なくないのです。
実際、下取り価格表(社外秘なので見せてもらえません)では、パールホワイトは5万円プラス、シルバーと白、黒はプラマイゼロ、その他は3万円マイナスなんて感じの評価がしてあります。(ただし、車種やそのときの流行によって変動します)
まだまだパールホワイトの人気は衰えそうにありません。
何でもいいという方は、少し高くてもパールホワイトにしておくことをお勧めします(ただし、手入れは大変なので、洗車が苦手な人は、人気も(評価)価格も安定しているシルバー系が良いでしょう)。
ただ、これも車種や流行によっていつでも通用するものではなく、最近は好みが分かれつつありますので、購入時には営業マンに人気のある色を確認してみるといいでしょう。
どの車を買うかって、迷いますよね。
特に軽自動車の場合は、全長・全幅はみんな同じだし、排気量も同じで馬力などにもほとんど差がないですから、選ぶ基準は主にスタイル、乗り心地、装備、価格の4つになるでしょう。
それにしてもこの4つすべてが完璧という車はないですね。
メーカーもそんな車は造りません。
そんなことをすれば価格が跳ね上がってしまい、人によっては必要ないものまで値段に反映されてしまうからです。
つまり、それぞれの用途やニーズに特化した車を造って、いろんなニーズに対応できるようにしているんですね。
しかし、このことによって買う方にとっては選択が難しくなることもあります。
スタイルはこの車が好きだけど、居住性はこっちの方がいいし、でもこの装備はあっちの車にしかついてない・・・といった具合に、一つの車ですべてが満足できるというわけにはなかなかいかないのです。
車種を決めかねているときには、まず目的をはっきり持つことが大事です。
どういう用途に使うのか、どんな道を走るのか、誰が運転するのかなど具体的にその車を使う場面を想定してみることです。
それによって、車種までは決まらなくてもセダン、ワゴン、クロカンなどといったタイプまではおおかた決められるでしょう。
新しく発売された車はついつい欲しくなってしまいますが、ただ新しいというだけで決めてしまうと次に新しい車がでたときにその意味が失われてしまいますから、本当にその車が自分のライフスタイルに合っているのかを冷静に考えてみる必要があります。
タイプが決まっても、車種まではどうしても決められないという場合は、一番人気のある車を選ぶ方法もあります。
人気車というのは、やはりそれなりの理由があって売れているわけですし、デザインも奇抜でないものが多いので、飽きずに長く乗れるという利点があります。
また、人気車にしておけば、下取りに出すときに査定が高額になりやすいということもあります。
各社の同タイプの車の中で一番販売台数の多いものを雑誌などで調べればすぐに人気車がわかりますので、それを選んでおけばあとで後悔する可能性は少なくなります。
言うまでもありませんが、自分が惚れ込んだ車があるという場合には、それを買うのが一番賢明です。
何らかの理由で他の車を買ったとしても、あとあとずっとその車のことが気になってしまうからです。
平成17年1月より希望ナンバー制(事業用・レンタカー・軽二輪を除きます。)を実施します。車のナンバープレートは、希望ナンバー制の導入により、従来からの一連番号と希望番号の二種類の番号となります。
1.希望ナンバーの対象
事業用自動車、レンタカー、駐留軍(ローマ字AまたはB)、軽二輪車を除くすべての軽自動車を対象とし、自動車車両番号のうち「4桁以下のアラビア数字」が希望できます。
【例】「品川580お7777」の「7777」部分が希望できます。
軽自動車は、その経済性及び使いやすさから「通勤」「商用」「買い物」等生活に密着した使われ方をしていますが、最近では高齢化に伴う福祉車両、環境負荷の少ない電気自動車や天然ガス車、ジェットスキー等を運搬するトレーラ等、その種類はますます多様化しています。
○ 昭和24年7月−軽自動車の規格制定(運輸省令第36号「車両規則」)
長さ 2.80m 幅 1.00m 高さ 2.00m 排気量 150cc(4サイクル)100cc(2サイクル)出 力 1.20KW
○ 昭和25年7月−軽自動車の中に二輪、三輪、四輪の区別新設(車両規則改正)
・ 三輪及び四輪
長さ 3.00m 幅 1.30m 高さ 2.00m排気量 300cc(4サイクル)200cc(2サイクル)出 力 2.00KW
・ 二輪
長さ 2.50m 幅 1.00m 高さ 2.00m 排気量 150cc(4サイクル)100cc(2サイクル)出 力 1.20KW
○ 昭和26年8月−三、四輪の排気量の拡大(車両法、保安基準制定)
・ 4サイクル 300cc → 360cc ・ 2サイクル 200cc → 240cc
○ 昭和27年7月−二輪の幅拡大(省令改正)
幅1.00m → 1.30m
○ 昭和28年3月−軽自動車の中に農耕作業用を追加し、二輪の排気量拡大(省令改正)
・ 軽農耕作業用車規格
長さ 4.30m 幅 1.68m 高さ 2.00m排気量 1500cc(4サイクル)1000cc(2サイクル)出 力 7.50KW
・ 二輪の排気量
・ 4サイクル 150cc → 250cc ・ 2サイクル 100cc → 150cc
○ 昭和29年10月−4、2サイクルの別撤廃(省令改正 昭和30年4月施行)
・ 三、四輪車 [ 360cc(4サイクル) 240cc(2サイクル)] → 360cc
・ 二 輪 [ 250cc(4サイクル) 150cc(2サイクル)] → 250cc
・ 農耕用 [1500cc(4サイクル)1000cc(2サイクル)] → 1500cc
○ 昭和32年6月−農耕用車の長さ、幅拡大
長さ 4.30m → 4.70m 幅 1.68m → 1.70m
○ 昭和35年7月−定格出力の廃止(省令改正 昭和35年9月施行)
○ 昭和38年10月−軽自動車のうち農耕特殊作業車は小型特殊自動車として区分
○ 昭和47年6月− 軽自動車の検査を実施、軽二輪は検査対象外軽自動車として区分
(法改正 昭和48年10月施行)
○ 昭和50年9月−規格の改定(長さ、幅、排気量の拡大:省令改正 昭和51年1月施行)
長さ 3.00m → 3.20m 幅 1.30m → 1.40m 排気量360cc → 550cc
○ 平成 元年2月−規格の改定(長さ、排気量の拡大:省令改正 平成2年1月施行)
長さ 3.20m → 3.30m 排気量 550cc → 660cc
○ 平成 8年9月−規格の改定(長さ、幅の拡大:省令改正 平成10年10月施行)
長さ 3.30m → 3.40m 幅 1.40m → 1.48m
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